NHK受信料は合憲と判断した最高裁判所裁判官は?

2017-12-06

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こんばんは。ぴあのねこです。

今朝は冷えました。真冬とはいかないものの、冷蔵庫開けたら生温かったという…。

チルド室並みの室温になっています。

さて、NHKの受信料を巡る裁判について、最高裁での判決が出ました。

内心、画期的な判決が出ないかな?と思っていたのですが、残念な判決となりました。

ここで「違憲」と判決が出たら、受信料徴収が立ち行かなくなるでしょうし、その後の混乱を考えれば「合憲」が一番混乱を招かずに済むでしょう。

ということで、今回はNHK受信料を巡る最高裁判決に関するまとめです。

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NHK受信料は合憲と判断した最高裁裁判官は誰?

最高裁判所裁判官には、国民投票で罷免ができる制度があります。

一番最近のものは、10月に施行された衆議院議員解散総選挙と一緒に施行されています。ただし、全員が罷免の対象になるのではなく、対象となる方が在任期間で決められています。

投票所へ行った方であれば、記憶に新しいと思いますが、裁判官として相応しくない方に×印をつける、あの用紙です。

とはいえ、掲示板には名前しか記載されていないし、衆議院議員選挙と一緒に入ってきた選挙公報にも、主な裁判の判決例を載せた位なので、×印をつけるのにも躊躇うのではないかと。そこで、半ば覚書みたいな感じで、誰が判決下したのか、名前を残しておけば次の最高裁判所裁判官国民審査の判断材料になるのではないでしょうか?

ということで、最高裁判所HPから裁判官の名前を探してきました。

今回は、大法廷で行われているので、15名の裁判官で判決が下されました。(敬称略)

最高裁判所長官:寺田逸郎

最高裁判所判事:岡部喜代子

小貫 芳信

鬼丸 かおる

木内 道祥

山本 庸幸

山﨑 敏充

池上 政幸

大谷 直人

小池 裕

木澤 克之

菅野 博之

山口 厚

戸倉 三郎

林 景一

最高裁判所の国民審査は、任命後初の衆議院選挙時と10年毎に国民審査がありますが、寺田逸郎最高裁判所長官は、来年定年を迎える為、国民審査を受けることなく退官となります。最高裁の判決が10月の衆議院解散総選挙前に出れば、判決内容によっては、その後の国民審査で初の罷免者が出たかもしれません。

上手く設定されているな…と思ってしまった自分はひねくれ者でしょうか?

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テレビを設置した時点からNHK受信料は発生する

裁判長・裁判官の判決内容です。

寺田逸郎裁判長:NHKの公共的性格を特徴づけ、特定の個人、団体または国家機関などから財政面での支配や影響が及ばないようにしたものだ。広く公平に負担を求めることによってNHKが放送を受信できる人たち全体に支えられていることを示している。受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある。

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鬼丸かおる裁判官:契約者に受信料の支払いという経済的負担をもたらすことを考えると、契約の内容は法律で具体的に定めるのが望ましい

木内道祥裁判官:裁判の判決によって契約を成立させることはできず、別の形でNHKが請求すべき

争点の内容

・放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか

受信料の仕組みは、憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある

要するに違反していないとの事です。

・受信契約はどの時点で成立するか

NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時に成立する

・いつから支払いの義務が生じるか

同じ時期に受信機を設置したのにすぐに契約を結んだ人と結ばなかった人との間で支払うべき受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、公平を図るうえで必要かつ合理的

テレビを設置した時点で支払い義務が生じるとの事。以前、NHKの人から言われたのですが、ワンセグやTVチューナー付きPCも対象になるそうです。NHKの人が来たとき、スマホはTVチューナーを失くして見れなかったし、本当にTVを見れる環境でなかったので「疑うようでしたら、家に上がってみますか?」と言った事も。

・いつから時効によって支払い義務が消滅するか

判決が確定して契約が成立した時が起点になる。契約の成立から5年が経過すると、5年以上前の分の支払い義務は消滅するが、今回のケースでは6日の判決で契約が成立した為、過去の分は時効にならず、テレビを設置した時まで遡って受信料の支払いが命じられた。

つまり、今回訴えを起こした方の場合は、5年以上前でもテレビを設置した時点から請求できる結果となってしまいました。

 

NHKのHPを見ていたのですが、「受信契約はどの時点で成立するか」以外はNHKの主張を認める判決内容でした。

昔は、TVやラジオ、新聞が主なニュースの取得源となっていましたが、時代が変わってネットで情報を得る方法も選択肢の一つとして挙げられています。

憲法が現代にそぐわないのもあるのではないでしょうか?

あくまでも裁判所は合憲か違憲かを判断する所なので、放送法も現代にあった放送法に変えていくべきなのでは?と思うのです。

だからといって、TV離れが進んでいるから「ネット視聴料」なんて出てきたら、たまったもんではないですが。

受信料を支払っている=民放でいえばスポンサーなので、不祥事やくだらない番組を作っていたら意見を挙げていかないと、それこそ払い損になりかねません。

「くだらない番組」と言っても、好みがあるので人それぞれですけどね。

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