チケット転売規制法はいつから対象?違反するとどうなる?

2018-11-30

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こんばんは、ぴあのねこです。

仕事の関連で、来年度以降の休みがシフト制になる事を知り、年末年始が今までみたいに長期休暇にならなさそう…。

思い切って、年明け早々に行われるライブに行こうかと思いつつも、予定していた日程のチケットは既に売切れ。

だけど、twitterやチケット転売サイトでチラホラ見かけています。

手数料込で妥当かな?と思える金額もあれば、「これってボッタクリじゃね?」と思えるような金額まで、いろいろ…。

そんな中、今国会でチケット転売規制法が可決する見通しとなりました。

2020年開催予定の東京オリンピックを見据えた法案だとか。

いつから施行されるのか?

また、違反にあたるのはどの範囲(金額)からなのか?

※タイトルにある画像はイメージです。本文とは関連ありません。

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チケット転売規制法が衆議院可決へ!内容は?違反するとどうなる?

チケット転売規制法は、11/30(金)に衆議院文部科学委員長提案として委員会にて議決、12/4(火)に衆議院本会議で可決し参議院へ送られるとの事。

演劇や音楽、スポーツなどの入場券を、利益を得るために定価を超える価格で転売することを「不正転売」として禁止。違反者には懲役1年以下か罰金100万円以下の罰則。

共同通信より

夏に行われた通常国会では審議が先送りになってしまいましたが、ついに法案が可決に向けて動き出すようです。

ライブだけではなく、スポーツ興行でもチケットの高額転売が問題視されていたようですね。

遅くとも2020年開催予定の東京オリンピック前には施行されるのではないかと見られます。

しかし、懲役1年または100万円以下の罰則ですか…。

懲役とはいえ、よほど悪質とみなされない限り初犯であれば執行猶予がつくだろうし、正直軽いかな?と思えなくもないのが、正直な所です。

いつから施行されるのか調べてみましたが、法案が可決されていないからか日程について具体的な内容が見当たりませんでした。

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衆議院本会議通過時に出てくるのでしょうか?

ちなみに、衆・参両院で審議中や可決した法案等についてはこちらのHPで確認することができます。⇒第197回国会 議案の一覧

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今年の春だったろうか?

ライブに行きたかったけどチケットが数ヶ月前に売切れで、転売サイトで一枚40000円で販売していたのを見かけました。元々の値段は手数料込でおよそ8500円。転売サイトでは「営利目的の転売を禁止します」と明記されていたので運営側に営利目的ではないかと詳細含めて通報したものの、「営利目的と断定できないので、違反ではない」と返答がありました。結局、ライブ直前になってもそのチケットは売れなかったようです。

チケット転売もそうですが、欲しいグッズが転売されていたとしても「買わない」という意志を持てば所謂「転売ヤー」は少なくなっていくのではないでしょうか?

買う人がいるから転売目的で購入する人が出てくる訳なのです。

※12/5追記

チケット転売規制法が衆議院通過しました。正確な議案は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」だそうです。議案提出者が文部科学委員長になっていたので、文部科学省のHPにでも記載があるかと思ってアクセスしてみたのですが、参議院での審議がこれからというのもあってか、まだ詳細は載っていなかったです。

これで「チケット買いたくても買えない」方が減ると良いのですが…。

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