折り返しできない電話勧誘の対処法

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ぶっちゃけ、法的にどうなのよ?

とりあえず、消費者センターに一連の経緯をメールで報告。

法に詳しい身内にも話が伝わり、「地元の消費者センターにも相談して!」と言われた。

今回のように、こちらから連絡が取れない会社に対しての契約解除が困難となった場合に、相談の履歴が残るため「証拠」となるらしい。

今回の件について、

・契約者に成りすまして光回線の転用番号を発行している

・特定商取引法 電話勧誘販売に対する規制 「事業者の氏名等の明示」(法第16条)に違反するかと。

以下規制内容の引用です↓

事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。

  1. 事業者の氏名(名称)

  2. 勧誘を行う者の氏名

  3. 販売しようとする商品(権利、役務)の種類

  4. 契約の締結について勧誘する目的である旨

※今回の件に関しては、「1」と「2」が引っかかるのではないかと思われます。

 

・同じく特定商取引法 電話勧誘販売に対する規制 5.禁止行為(法第21条)に抵触する可能性もあります。

以下規制内容の引用です↓

特定商取引法は、電話勧誘販売における、以下のような不当な行為を禁止しています。

  1. 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること

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  2. 売買契約等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと

  3. 売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること

※今回の件については、「3」が抵触するのではないかと考えられます。

引用元:特定商取引法ガイド

しかし、あくまでも電話での勧誘につき、電話口ではハッキリ伝えてメモが追いつかなかった「言った」「言わない」可能性もゼロではありません。

光回線の切り換え勧誘であるのは確かなんだけど、切り換え先の回線業者がどこになるのか、プロバイダー業者がどこになるのかは一切告げられていません。

既存契約のプロバイダ業者の解約だって必要となってくるし、現在契約中の光回線解約に対して違約金が発生するのか確認が必要となるのに、「安くなる」の言葉に踊らされるなよ💢と雷落としたのは言うまでもありません。

契約者に成りすまして転用番号を発行した企業側が一番悪いけど、発行したNTT側も本人確認に不備があるとみなされてもおかしくありません。

事実、契約者が電話繋がらなかったのに転用番号が発行されてしまっているんだし。

もし、今回のように光回線契約で怪しいと思ったら

①契約している光回線会社に契約確認(ちなみにフレッツ光は9:00〜17:00)

②消費者センターに相談

が無難ではないかと思われます。

もし、相談してみて違ったりアドバイスなどもらったら上記訂正します。

 

 

 

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