こんばんは、ぴあのねこです。
今回は、NHK受信料徴収対象を争点とした最高裁判決についてです。
ワンセグ携帯がNHK受信料徴収の対象になるかどうかを争点とした裁判で、最高裁判所は受信料支払い義務があると確定しました。
この手のニュースを見ていつも思うのですが、NHK受信料徴収に関する裁判でNHK側が敗訴することってほぼほぼ見たことがないのは気のせいでしょうか?
そして、毎回思うけど、争点が違うような気がするのです…。
ワンセグ携帯もNHK受信料の対象に!判決下した最高裁裁判官は?
ネットニュースより、ワンセグ携帯がNHKの受信料徴収対象になるか争われた裁判は5件あり、その中の1件が3/12付けで最高裁判所において受信料支払い義務が生じると判決が下されたとの事。
裁判所のHPで判決一覧が載っているのですが、どうやら全ての判決内容が記載されているとは限らないようです。
載っていたら、関わった裁判員の名前を調べて覚書みたいにしておこうと考えたのですが、名前が挙がっているのは、山崎敏充裁判長の名前のみ。山崎裁判長は1949年生まれの69歳。今年の誕生日で70歳を迎えます。裁判官の定年が70歳なので、もうじき定年ということになります。
衆議院選挙時に行われる最高裁判所国民審査の時には既に退任していることに…。
そもそも、国民審査で実際に罷免される最高裁裁判官っているのかよ?と思いたくなるところでもあります。
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で、
最高裁判所の裁判官はどうやったらなれるの?と一般市民として思いました。
ということで、wikipedia情報になりますが、ざっくりまとめてみると…
最高裁判所裁判官は長官は内閣が指名し、天皇が任命。
最高裁判所判事は任命は内閣が行い天皇が認証するという。
しかも、「識見が高く法律の素養がある40歳以上の者から任命される」と40歳以上という年齢制限があるも、現状は60歳以上が任命されているという。
つまり、任期が10年しかない状態なので、国民審査の対象になるのは在任期間一度きりということに。
そんな状態なら、よほど世間に知れ渡るような問題を起こした方でなければ罷免されることはないと考えられます。
今回の判決の内容が裁判所HPに載れば、きっと関わった裁判官も載ることになるでしょう。その時は追記したいと思います。
今回最高裁の判決が出たのは一例目であるなら、残り四例の判決結果はどう出てくるか?
ただ、気になるのは、会社で持たせられている場合の携帯がワンセグ機能ついていた場合、費用の負担は誰になるの?自宅にTVを置いていない方が会社からワンセグ携帯を持たせられていただけで、NHK受信料の支払い義務が生じてしまうとなると…けっこう複雑な問題になってきます。それに普通のTVと比べて画面がはるかに小さい。それでも、地デジと同じ金額を支払わなければならないのは腑に落ちないという方も多いのではないでしょうか?
もし、今後裁判を起こすような事があれば、金額についても争点にした方が良いと思うのですが。法的に難しいのでしょうか。
自分もスマホやめてガラホへ戻したのですが、ワンセグめっっっっったに利用しません。
利用しないのに地上波と同じ受信料を支払うのも腑に落ちないのではないでしょうか。
ま、我が家はTVついたので、BS込の受信料を支払っていますが。
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