こんばんは、ぴあのねこです。
今回は有休休暇についてです。
シフト制のサービス業に多く見られがちな有休休暇が取得できない件。
法改正で2019年4月より有休休暇の取得が義務化されました。
取得対象者は?
守られなかった場合はどんな罰則があるのか?
色々な職場をみてきた経験談も含めてまとめてみました。
2019年4月から有給休暇が義務化に!対象は?
大半の企業では、6ヶ月以上勤務して出勤日数が8割以上満たすと取得できる有休休暇。
2019年4月より、有給休暇が10日以上ある場合は年間5日の有給休暇の取得が義務付けになりました。
ただし、この有給休暇義務化…よ~く見ると「あれ?」と思える事がありました。
(↑クリックすると、厚生労働省PDFへリンクします)
2019年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇日数のうち年5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
つまり、有休休暇を使用したい日を雇用者側で指定できるという法改正だったのです。
有給休暇の申請は、取得自体を拒否できないけれど、繁忙を理由に時期をずらす権利を使用者側で持っています。
なので、企業によっては休みたい日に休めず、休みたくない日に休みが入ってしまうというのもあり得る訳なのです。一応PDF上では労働者と取得希望日を調整するような書き方されていましたが。
確かに、シフト制で動いている企業にとっては、皆一斉に同じ時季に休暇申請をあげてしまうと業務に支障が出てくるので、時季をずらして取得させなければならないというのもあります。
コンビニや牛丼チェーン店等の深夜帯にありがちな、ワンオペで回している企業にとっては人材確保が大変になってくることでしょう。できるだけ短時間勤務を増やして、有給休暇の取得対象外にもっていく企業だってなくはないかと思われます。
ちなみに取得対象者は、労働形態問わずに年間10日以上付与される労働者に対しての法改正につき、パート等の非正規労働者も対象になります。
…ということで、「今までインフルエンザや冠婚葬祭でのみ有給休暇が取得できた」といった企業は、完全に今回の法改正で年間10日以上付与される労働者に対して、有休休暇を取得させなければならなくなりました。(実際に、以前働いていた職場の有給休暇は取得に制限がありましたね)
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