こんばんは。ぴあのねこです。
実家にて、NHKのニュースをTVで観ていたのですが、ニュース番組なのに少し違和感を覚えながら観ていました。
帰宅して、ネットニュースでNHK受信料契約に関する裁判で、またしても受信料契約を認める判決。この手のニュースを読んでいつも思うけど、何故裁判を起こす際に受信料契約義務で裁判を起こすのか?普通のTVとワンセグが同じ受信料金である事を争点にすれば勝ち目があるんじゃないか?と。
そんな訳で、今回はNHK受信料に関する話題です。
NHK受信料契約問題またしても勝訴!しかし料金に関しては触れておらず
ワンセグ機能付きの携帯電話を持った場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかが争われた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。萩原秀紀裁判長は「受信契約を結ぶ必要がある」と判断し、NHKを勝訴させた一審・東京地裁判決を支持し、「契約は無効だ」と主張した東京都葛飾区議の立花孝志さん(50)の控訴を棄却した。
yahooニュース(朝日新聞)より一部抜粋
最高裁判所裁判官であれば、国民審査で(名ばかりではあるが)罷免制度があるけれど、高等裁判所の場合は国民審査の対象外なので、罷免制度はありません。しかし、萩原裁判長は昭和32年(1957年)生まれ。ということは今年61歳。高等裁判所の裁判官は定年65歳ですが、最高裁判所裁判官になれば定年が70歳になります。今後、昇格等で最高裁判所判事になる可能性もゼロではありません。
しかしながら、冒頭にも書いたけれど何故「受信料契約義務」を争点にしているのだろう?と。
言葉悪いけど、JASRACと同様でNHK相手に契約義務で争っても現状の法律下ではほぼ勝てないのではないかと思うのです。
とはいえ、放送法でワンセグ等小型受信機についての受信料金について触れていないのもある為、裁判で争えないのかもしれません。←ここ重要な気がするのは私だけでしょうか?スマホの小さな画面と50インチの大画面が同じ受信料というのも違和感ありませんか?
ま、仮にワンセグ料金等少し受信料金が低く設定された料金体系が追加されたとして、ワンセグ等受信機向けの契約した後に大画面の液晶テレビを買ったら…BSなら一定期間過ぎると契約案内のお知らせが画面真ん中に表示が出て見辛くなってしまうので判るけど、地上波なら訪問以外に確認しようがないですもんね。
いずれにしても、我が家はTV手放したので受信料徴収対象には入っていませんが。
8/31追記
意味が理解しにくい判決も…
一審東京地裁は2016年、「受信設備を設置した者はNHKと契約義務がある」とした放送法の規定を踏まえ、入居者はテレビを設置しておらず、支払い義務はないと判断した。これに対し、二審東京高裁は17年、「テレビを占有使用している者も設置者に含まれる」と指摘。一審判決を取り消し、入居者側逆転敗訴を言い渡した。
時事通信社より
入居者は、TV持っていないけど、アパートに備え付けてあるというのであれば受信料支払うよう問われても仕方がないのですが、アパートになくて入居者が持っていないとなると支払わなければならないというのであれば、それは問題です。前者かな?と思うのですが…。
もし、後者であるなら、最高裁の山口厚裁判長はNHKと何かあるのですか?と問いたいです。
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