こんばんは。ぴあのねこです。
ついに、ヤマハ等の音楽教室団体がJASRACを相手に訴訟を起こしました。
世間的評判の悪いJASRAC。
個人経営店を廃業に追い込んだ過去は数知れず。
そんなJASRAC相手に勝ち目はあるのか、過去の判決をまとめてみました。
音楽教室事業者がついに提訴!勝ち目はあるのか?
音楽教室での演奏について著作権料を徴収する方針を決めた日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、ヤマハ音楽振興会など音楽教室を運営する247事業者と2団体は20日、「教室での演奏には著作権が及ばない」としてJASRACへの支払い義務がないことを確認する訴訟を東京地裁に起こした。
教室での演奏は公衆に聞かせることが目的でなく、著作権法が定める「演奏権」は及ばないと主張。音楽教室からの著作権料の徴収は「音楽文化の発展を阻害する」と訴えている。
朝日新聞より
なんと、JASRACは来年1月からの著作権使用料徴収に向けて6/7に文化庁へ届け出を発表していたとの事。
ヤマハなどの大きな音楽教室だけではなく、一定規模の個人教室にも徴収の幅を広げるというから、下手するとギリギリでやってきている個人教室は廃業の危機にさらされる事も。
個人経営の喫茶店・飲食店や音楽バーを廃業に追い込んできたJASRACが次に目をつけたのは音楽教室って訳。「廃業に追い込んだ」というのは言い過ぎかもしれないけど、実際に個人店に「著作権料を払え。払わなければ訴えるぞ」といった書面を送付して結果的に廃業した店を知っています。
ただ、疑問に思うのがJASRACに登録しているアーティストの楽曲を使用する際に使用料を払えば良い訳で、JASRACに登録しているアーティストの楽曲を一切使用しないと主張できればJASRACに著作権使用料を支払う必要がないということに気付いていないのかな?
JASRACに登録していないアーティストの曲ばかりを流して、店内にもその方だけのCDしか置かずに書面で主張すれば、著作権使用料の徴収なんてできないと思うのですが?ま、少しでも徴収したいが為に包括契約を勧めてくるでしょうけど。
著作権管理をしている所で大手がJASRACであり、大手レコード会社では独自で著作権を管理している事も。以前もこのブログで取り上げましたが、エイベックスがそれにあたります。
とはいえ、エイベックスも楽曲使用するのであればそれなりの手続きは必要となりますし、楽曲使用料の請求だってあり得る話です。ただJASRACと大きく異なるのが、所属アーティストの楽曲使用のみなので、その点についてJASRACと違って使用する楽曲のアーティスト等がハッキリしています。なので、使用料を支払うのも納得できるのではないでしょうか?
JASRACは包括契約という一律料金で請求→本当に楽曲提供者に著作権料が入るのか…という所に疑問の目が向けられているのではないかと私は思います。
音楽教室団体が訴えを起こしたとはいえ、相手はほとんど敗訴のないJASRAC。ここで、過去の裁判で敗訴した事がないのか調べてみたら…。近年にありました。
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